フリーランスにとって、まず自分の会社を立ち上げるのは1つのステータスとなりますよね。
また会社という規模ではない場合でも、フリーランスとして開業する時には、感慨深いものがあります。
フリーランスとして開業する場合は、自分自身で宣言するだけではなく開業届を出すことで晴れてフリーランスとして認められることになるのです。
では、実際に開業届はどうしても提出しなければならないのでしょうか?
ここでは、フリーランスにおける開業届の位置付けについて徹底解説します。
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個人事業主(フリーランス)として開業届の提出は必要?
フリーランスの開業届に関してですが、結論所得税法では税務署に開始1ヶ月以内に提出する義務があります。
しかし法的にはそのように決まっているものの、出さなかったから罰則がある訳ではありません。
そのため開業届を提出せずに確定申告を行っている人も一部存在します。
なんがかおかしい話ですが、開業届を出すことによって得られるメリットはあるので、次の章で解説していきます。
個人事業主(フリーランス)が開業届を出すメリット
フリーランスとして開業届を提出する事によって、様々なメリットを得ることが出来ます。
主なメリットには、次のような点があります。
青色申告を行える
フリーランスになって所得が年間38万円を超えた場合、確定申告が必要となります。
あくまでも所得で、単純に収入から経費を差し引いた金額ですので、副業ではなかなか到達しにくいものです。
但し専業フリーランスになると、年間38万円の壁はあっという間に到達する事が多いので、確定申告が必要になります。
確定申告では、白色申告と青色申告があるのですが、より税制上で優遇を受けることが出来るのが青色申告です。
青色申告では、正規の簿記の原則に従った記録と貸借対照表・損益計算書を提出することで、最高で65万円の特別控除が受けることが出来ます。
また、家事関連費の必要経費や事業専従者給与の必要経費も算入可能で、より経費を多く計上できるのも魅力的です。
貸借対照表・損益計算書の作成はとても面倒なのですが、控除を鑑みて積極的に活用したい制度です。
退職金を得ることが出来る
通常、退職金は企業に雇用されていている場合に付与されるものと思われがちです。
実は個人事業主と認められると小規模企業共済に加盟することが可能です。
小規模企業共済とは、主に個人事業主に向けて提供されている、積み立て式の退職金制度となります。
小規模企業共済に加盟していれば、退職した時だけでなく事業を廃止した時点でも掛け金に応じた共済金を得ることが出来るのです。
掛け金は全額所得控除されるので、税制上でも有利になりますが、納付期間が20年を下回った場合は受得額が納付額より下回るので注意が必要となります。
ただ、将来の事を考えると積立てるという意味でおすすめの制度です。
屋号付きの銀行口座を作ることが可能
個人事業主として開業届を提出する際に、屋号を付けることが可能です。
屋号とは、会社で言えば会社名を指すものであり個人事業の名前を表すものです。
屋号があるだけで社会的信用度がアップして、例えば法人クレジットカードを作成出来たり屋号付きの銀行口座も作成可能です。
これによって、仕事における営業や商談時にも有利に働く可能性がありますよ。
個人事業主(フリーランス)が開業届を出すデメリット
開業届を提出する事によって、少なからずデメリットもあります。
主なデメリットには、次のような点が挙げられます。
失業手当を得ることができなくなる
会社を退社した後に、しばらく職探しをする最中にフリーランスとしてしばらく収入を得ようと考えている方がいます。
そこで、いきなり開業届を提出すると失業手当の給付を受けることができなくなるので注意しましょう。
これは、失業手当は就職したくてもできない人に向けての給付金という意味合いがあるためです。
もしフリーランスとして失業手当を給付されている場合、不正受給となるリスクがあるので注意して下さい。
税務署からのチェックが厳しくなる
開業届を提出しているのに、確定申告を行っていないと税務署から怪しまれます。
単純に所得が年間38万円を超えていないので提出しないケースもあれば、所得があるのに提出しないで納税逃れをしているケースもあるからです。
もし後者の場合、無申告となって追徴課税を課せられますが、これは経済的にも社会的地位の失墜にも繋がるので、納税の義務は果たすようにしましょう。
扶養から外れる可能性がある
社会保険の扶養に入るための条件として、年間の合計所得が130万円未満である必要があります。
しかし合計所得が130万円以内であったとしても、開業届を出した場合では扶養から外れてしまうケースもあるのです。
これによって、保険料が自己負担になる可能性もあるので注意して下さい。
開業届が認められるまでの3つのステップ
実際にフリーランスとして開業したい場合、次のようなステップを踏んで行うことになります。
開業届の入手
まずはじめに、開業届を入手するところからスタートします。
開業届の書類については、最寄りの税務署において入手できますし、国税庁ホームページからダウンロードも可能です。
最近では会計ソフトに開業届の作成をサポートする機能があり、必要事項を記入すると自動で開業届のフォーマットに従って書類を作成することもできますよ。
開業届の記入
開業届を入手したら、開業届の各項目に必要事項を記入します。
項目と記入内容は以下となります。
項目 | 詳細 |
---|---|
納税地の税務署名、提出日 | 開業届を提出する所轄の税務署名と提出する日付を記入 |
納税地/上記以外の住所地・事業所等 | 住所地、居所地、事業所等のいずれかを選択し納税地の住所を記入 |
氏名/印/生年月日 | フルネームで氏名を記入し、押印(印鑑は個人印、屋号印のどちらでも良い) |
個人番号 | マイナンバーカードまたは通知カードに記載のマイナンバーを記入 |
職業 | 特に決まりはなく客観的に分かる職業名を記入 |
屋号 | 屋号を記載(もし屋号がない場合は空欄で可) |
届出の区分 | 新規開業の場合は開業に○を記入、その他は空欄とする |
所得の種類 | 不動産、山林による所得以外は事業所得を選択 |
開業・廃業等日 | 一般的には開業日は提出日から1ヵ月以内とする |
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 | 開業届に従って青色申告や消費税に関連する書類を提出する場合はチェック |
事業の概要 | 職業欄に記入した内容をより具体的に記載 |
給与等の支払いの状況 | 専従者や家族以外の従業員を雇用する予定がある場合に記載 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無 | 申請書を提出する場合は有にチェック |
給与支払を開始する年月日 | 従業員に対して給与を支払う場合にのみ記入 |
内容的には、さほど難しい内容はありませんが、悩む項目があれば税務署に問い合わせると良いでしょう。
税務署に提出
開業届は自宅住所管轄の税務署に提出します。
事務所や店舗の近くでも可能なのですが、開業届で記入した税務署に提出しましょう。
提出方法は、直接税務署に持ち込むだけでなく郵送や時間収受箱に投函する方法があります。
もし直接持ち込む場合には、マイナンバーの照合を求められるのでマイナンバーカードを持参して下さい。
他にも、基本的に必要はないのですが印鑑も持参することをおすすめします。
開業には特に費用は必要なく、受理されると控えを入手可能です。
控えは屋号付きの口座開設を行う際に必要になるので、無くさないように保管しましょう。
開業届でよくある疑問
開業届で良くある疑問について紹介します。
もし悩む際には、是非参考してくださいね。
提出のタイミングは?
開業届を提出するタイミングは、開業日から1ヶ月以内が原則です。
但しそれ以上に考慮しなければならないのが、開業日です。
青色申告を行いたい場合は、顔色申告承認申請手続きを開業届と合わせて提出しなければなりません。
これは青色申告をする前年の3月15日までに完了する必要があるために、ズルズルと後伸ばしすると青色申告するタイミングがずれる可能性があるのです。
よってなるべく早めのタイミングで提出するのがおすすめです。
屋号を変更したい場合は?<
開業届に記載した屋号を変更する場合は、特に変更申請書などを提出する必要はありません。
確定申告の書類に屋号を記載する項目があるのですが、その項目に新しい屋号を記載するだけで変更できます。
また改めて新しい屋号で開業届を提出しても変更可能です。
開業届を取り下げたい場合は?
何らの理由で、開業届を取り下げたいというケースがあります。
その場合は、撤回届を作成することで取り下げてくれるのです。
撤回届には、特に決まったフォーマットはなく最寄りの税務署長宛に撤回する旨の宣言とその理由を記載して、住所と氏名、押印をするだけで構いません。
作成した撤回届は、税務署に提出することで取り下げ処理を行ってくれます。
まとめ
フリーランスとして開業届に関連する記事は以上です。
開業届を提出することによって得られる恩恵は数多くありますので、個人事業主になったら開業届を提出するようにしましょう。